東京福音センター信礎および基範




   目 次


前 文

信 礎

基 範

  1. 第1章 総則
  2. 第2章 代表宣教長老および大宣教会議
  3. 第3章 個別教会
  4. 第4章 牧師および主事
  5. 第5章 教会員および教師
  6. 第6章 財務
  7. 第7章 補則



   前 文


 当センターは、日本全国から東京に集まってくる大学生たちへの福音伝道の重要性を痛感し、1958年、来日したチャールズ・コーウィン宣教師による、学生らと共に暮らす生活を通して信仰を育てる「キリストの弟子訓練」を基盤として、創設開始された、学生自身の主体的な意思決定を土台として、キリスト教信仰の日々の訓練を地道に実践することによって、キリスト者の生活実践や教会の生命的な力を見える形で提示することによってキリストを弁証しようとする点を最大の特色とする実践信仰のキリストの教会である。

 当センターは、この教会における信仰実践の場として、1959年に「働きの門キリスト教会・学生寮」を創設し、後に「東京クリスチャン学寮」と、さらに「東京ティラナスホール」と改称し、創設以来300人以上の学生に対して、キリスト教の信仰を教え、キリスト者としての信仰訓練を施し、キリスト者社会人として世に輩出し、牧師、宣教師などキリスト教会の働き人として、および、政治行政、産業経済、教育文化、労働社会、日常生活その他の社会各般においてキリスト教的理念を持って活躍する器として、日本社会に深い貢献を果たしてきた。

 当センターは、宣教開始60周年を機に、制度および運営を見直し、組織を充実すると共に、体制を一新し、キリストの体を組成する教会として、日本社会において、キリスト教の理念に基づく信仰訓練を常時提供し、キリスト者の信仰生活を充実させ、信仰、希望、愛、正義、公正を実践することによって、日本社会の健全かつ正当なる発展を期し、日本におけるキリスト教の更なる進展を図ると共に、日本社会の福音化の一端を担うことを希求し、キリストの再臨を待望しつつ、この信礎および基範を定める。



   信 礎


1 私たちキリスト者は、永遠にして無限の神、聖なる三位一体の神がおられると信じ、神が聖書を通して特別な方法で自らを啓示しておられると信じます。

2 私たちキリスト者は、この啓示により、神が、私たち人間という存在も含め、全宇宙(以下「被造世界」という。)を創造され、かつ、私たち人間に、創造された世界の管理(以下「被造世界の管理」という。)を任せられたと信じます。

3 私たちキリスト者は、最初の人間が、自己の意思で神に背いて、罪を犯し、自ら、神との間に決定的な断絶を招くことになった、その結果、第一に、人間が神との親しい交わりのうちに生きるよう創造されたのにもかかわらず、この交わりが破壊され、自らに死を招くことになったこと、第二に、人間はこの神に託された被造世界の管理を正しく果たすことができなくなってしまい、その結果、被造世界が虚無に服してしまったことを信じます。

4 私たちキリスト者は、神が私たち人間と被造世界とを限りなく愛しておられること、その愛の故に、罪を犯した人間から被造世界の管理を取り上げることはせず、罪を犯した人間がご自身との正しい関係に立ち返り、再び被造世界の管理を担うことができるように救いの道を与えてくださったことを信じます。

5 私たちキリスト者は、その救いの道がイエス・キリストであること、キリストは完全に神であると共に完全に人であって、罪のないただひとりの御方であること、このキリストが人間の罪を贖うために十字架で死なれた(以下「贖罪死」という。)こと、その贖罪死が罪人の救いに有効であることを明らかにするため、三日目に死からよみがえられたことを信じます。

6 私たちキリスト者は、その結果、第一に、このキリストを救い主と信じる者は罪が赦され、神の子という立場を与えられ、新しい霊的ないのちに生かされ、「キリスト者」と呼ばれること、第二に、キリスト者は、聖書を通して、神から託されていた被造世界の管理を再自覚し、虚無に服してしまった被造世界の回復とその完成を目指すものであることを信じます。

7 私たちキリスト者は、キリスト者の多くが、被造世界の回復とその完成を見ることなく、地上の生涯を終えて、復活するまでの待合室である「パラダイス」に行くこと、やがて、人間の歴史の中に、イエス・キリストが再臨され、虚無に服してしまった被造世界の回復とその完成である「神の国」が登場することを信じます。

8 私たちキリスト者は、その時キリスト者たちが死より復活し、その「神の国」において、永遠に聖書の神との交わりのうちに生きることになることを信じます。

9 私たちキリスト者は、以上のことから、「キリスト教を宣教」するとは、同時に行うべき二つの内容、すなわち、第一に、イエス・キリストによる「救い」を伝え、罪人である人間を「神の子」とする「イエス・キリストの福音」を「伝道する」こと、第二に、イエス・キリストによる「救い」を受け取り「神の子」とされた者たちが、神の御旨である旧新両約聖書に沿って、虚無に服してしまった被造世界の回復とその完成を目指す働きを担うように整える、「神の子」たちに対する「社会的責任を果たす」ように「教導する」ことであると信じます。



   基 範


    第1章 総 則

(キリストの体)

第1条 当センターは、主イエス・キリスト(以下「主」という。)を信じるキリスト者(以下「信者」という。)によって組織された地上の教会であって、「キリストの体(コルプス・クリスティ)」なる教会(エクレーシア。以下「普遍教会」という。)の一端を形成する教会(以下「地上教会」という。)である。

(大宣教命令)

第2条 当センターは、全世界の人々に救いをもたらす「神の国の福音」(以下「福音」という。)を伝え、洗礼を施し、信仰訓練を供し、主の弟子として整えることを中核とする「主による宣教の大命令」(以下「大宣教命令」という。)を実行するため、東京都に置かれた中心(センター)として立てられるものである。

(名称)

第3条 当センターは、「東京福音センター」と称し、「Tokyo Evangelistic Center」と英称する。

(目的)

第4条 当センターは、原典において誤りなき神の言葉である旧約聖書および新約聖書(以下「聖書」という。)を正典と定め、聖書を唯一絶対の規範とし、福音を伝道し、礼拝式および祈祷会を催し、求道者および信者を教育し、信者を訓練し、信仰を持って社会において活躍する人材を送り出し、もって、地上において神の栄光を現すことを目的とする。

(活動)

第5条 当センターは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

   (1) 福音の伝道、聖書の説教、教理の教育およびキリスト教の弁証

 (2) 毎週の定期的な礼拝式および祈祷会の催行

 (3) 特別の礼拝式、祈祷会その他の集会の催行

 (4) 求道者および信者の信仰教育、信仰訓練および信仰指導

 (5) 日常生活を通じた福音の受肉化

 (6) 信者の修養、研修、学習および交流

 (7) 前各号のほか、前条の目的を達成するために必要なこと

 (8) 前各号に附帯関連する一切のこと

(活動の原則)

第6条 当センターの宗教活動上の原則は、次の通りとする。

 (1) 聖書に基づくこと

 (2) 信教の自由を尊重すること

 (3) 憲法および法律を遵守すること

 (4) 暴力その他の犯罪行為および違法行為を排除すること

 (5) 不正不当な要求を斥けること

 (6) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントその他のハラスメントを許さないこと

 (7) 聖書信仰を基礎にした社会的正義の実現を目指すこと

(事務所)

第7条 当センターの事務所は、東京都多摩市山王下一丁目13番地13に置く。

(活動年度)

第8条 当センターの活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(公告)

第9条 当センターの公告は、15日間、当センターの事務所に掲示して行う。


   第2章 代表宣教長老および大宣教会議

(代表宣教長老)

第10条 当センターに、当センターが地上教会として主の「大宣教命令」を忠実に履行する責任者として、代表宣教長老1名を置く。

2 代表宣教長老は、大宣教会議において、牧師である宣教長老の中から選任する。代表宣教長老の解任も同様とする。

3 代表宣教長老は、教師および教会員の範たる者でなければならない。

4 代表宣教長老の任期は、就任の時から3年を経た後最初に開催される定期大宣教会議の終結の時までとする。

(代表宣教長老の職務)

第11条 代表宣教長老は、当センターを代表し、当センターの活動を総括し、大宣教命令の実行に関する全責任を負い、教師および教会員を指導する。

(代表宣教長老の臨時代行)

第12条 代表宣教長老が死亡し、辞任しまたは解任されたときは、残任する宣教長老の協議によって、代表宣教長老の職務を代行する者(以下「代表宣教長老臨時代行」という。)を選任する。

2 代表宣教長老臨時代行は、代表宣教長老の職務を代行する。

3 代表宣教長老臨時代行は、後任の代表宣教長老が就任した時に終任する。

(特別利害関係がある場合の議決権)

第13条 宣教長老は、大宣教会議の議事と特別の利害関係を有する場合においても、議決権を制限されない。ただし、当該宣教長老は、当該事項について議場において弁明しなければならない。

2 大宣教会議は、前項の規定による弁明を聴取した後、当該宣教長老の議決権を制限する必要があると認めたときは、当該宣教長老の議決権に必要な制限を付することができる。

(宣教長老)

第14条 当センターに、5名以上10名以下の宣教長老を置く。

2 宣教長老は、次の者をもって当てる。

 (1) 個別教会の牧師

 (2) 前号以外の教師

 (3) 第24条第2号および第3号の個別教会において各個別教会の陪餐会員の中から選定された者

3 前項第3号の宣教長老の任期は、就任の時から、1年を経過した後最初に開催される定期大宣教会議の終結の時までとする。

(宣教長老の職務)

第15条 宣教長老は、代表宣教長老を輔け、大宣教命令の実行に関する責任を分担し、大宣教会議を構成し、個別教会の活動を共にする。

(大宣教会議)

第16条 当センターに、大宣教命令の実行を担う責任ある機関として大宣教会議を置く。

2 大宣教会議は、宣教長老によって構成され、代表宣教長老が議長となる。

(大宣教会議の職責)

第17条 大宣教会議は、次の事項について審議し、議決する。

 (1) 基範の改正ならびに諸規程の制定および改廃

 (2) 当センターの活動に関する事項

 (3) 当センターの人事に関する事項

 (4) 当センターの財務に関する事項

 (5) 前各号のほか、当センターの活動および運営に必要な一切の事項

(大宣教会議の開催)

第18条 大宣教会議は、定期、定例および臨時の3種とする。

2 定期大宣教会議は、毎年1回、6月に開催する。

3 定例大宣教会議は、10月および2月に開催する。

4 臨時大宣教会議は、代表宣教長老が必要と認めたときに開催する。2名以上の宣教長老は、連名で、代表宣教長老に対して、臨時大宣教会議の開催を求めることができる。

(大宣教会議の召集)

第19条 大宣教会議は、代表宣教長老が召集する。

2 大宣教会議の召集は、会日の7日前までに、書面によって通知して行う。ただし、緊急に開催される臨時大宣教会議にあっては、会日の前日までに口頭また電話によって通知することができる。

3 前項の規定にかかわらず、大宣教会議の召集通知は、電子通信媒体によって行うことができる。この場合においては、受信確認の返信があったときに限り有効とする。

4 大宣教会議の召集通知は、会議の日時および場所ならびに会議の目的を明らかにし、議事に関する資料を交付、添付または記載しなければならない。ただし、議事に関する資料は、議事の準備に支障がないと思料されるときは、これを要約としまたは当日の交付とすることができる。

(大宣教会議の議決)

第20条 大宣教会議は、宣教長老の過半数によって議決する。ただし、この基範に別段の定めがある場合および大宣教会議が予め定めた場合はこの限りでない。

(代表宣教長老の信仰的指導)

第21条 代表宣教長老は、当センターの信礎および基範に照らし、大宣教会議の議決が適切でないと判断した場合には、当該議決の無効を宣言し、当該議案について日を改めて審議するよう宣告することができる。

2 前項の規定により改めて審議して行う議決は、宣教長老の3分の2以上の多数によらなければならない。

(大宣教会議の議事録)

第22条 大宣教会議に書記1名を置き、議事録を作成する。書記は、会議の冒頭において、出席した宣教長老のうちから、代表宣教長老が指名する。

2 前項の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

 (1) 会議の日時および場所

 (2) 出席した宣教長老の氏名

 (3) 議案ごとに審議の経緯と議決の内容

 (4) 前各号のほか、会議が必要と認めた事項

3 議決に反対した宣教長老は、自己が反対の表決をした旨およびその理由を議事録に記載するよう求めることができる。

4 大宣教会議の議事録には、出席した宣教長老が記名押印しなければならない。ただし、記名押印を拒んだ宣教長老がいる場合はこの限りでない。この場合にあっては、その旨を付記して、書記が記名押印しなければならない。

(大宣教会議の守秘義務)

第23条 大宣教会議の議事および審議の内容は漏らしてはならない。ただし、大宣教会議が別段の議決をした場合においてはこの限りでない。

2 出席した宣教長老は、大宣教会議の議事および審議の内容を漏らしてはならない。

3 大宣教会議の議事録は開示しない。

4 大宣教会議は、宣教長老の3分の2以上の多数によって、議事およびその内容を特定して、これを開示することができる。


   第3章 個別教会

(個別教会)

第24条 当センターは、第5条の活動を行うため、次の個別教会を設置する。

 (1) 東京ティラナスホール

 (2) 多摩ニュータウンキリスト教会

 (3) 東伏見福音キリスト教会

(相対的独立性)

第25条 個別教会は、当センターに集約されて一体として一の地上教会を形成しながらも、各々普遍教会の一端を担う教会としての独立性を有する。

2 個別教会は、大宣教会議の決するところにより、独自の宣教活動を行い、独自の人事および財務を執行する。

3 個別教会は、他の個別教会の宣教活動、人事および財務に干渉してはならない。ただし、個別教会は、他の個別教会の宣教活動、人事および財務に聖書、基範または大宣教会議の決定に反する疑いがあると思料するときは、その旨を大宣教会議に上申することができる。

(教会役員)

第26条 第24条第2号および第3号の個別教会に2名以上6名以下の教会役員を置く。

2 教会役員は、個別教会の教会総会において個別教会の陪餐会員のうちから選任する。

3 教会役員の任期は6月1日から翌年5月31日までとする。

(教会役員会)

第27条 第24条第2号および第3号の個別教会に教会役員会を置き、毎月1回開催する。

2 教会役員会は、牧師および教会役員をもって組織し、個別教会の諸活動について審議し、議決する。

3 教会役員会は、牧師が議長として進行し、牧師および教会役員の過半数をもって決する。ただし、牧師が適切でないと判断した議決は再審議とすることができる。

4 教会役員会においては、出席した教会役員のうちから牧師の指名した者が、書記として、議事の要旨を記録した議事録を作成し、牧師および出席した教会役員が記名押印しなければならない。ただし、記名押印を拒んだ教会役員がいる場合はこの限りでない。この場合にあっては、その旨を付記して、書記が記名押印しなければならない。

5 議決に反対した教会役員は、自己が反対の表決をした旨およびその理由を議事録に記載するよう求めることができる。

(運営委員会)

第28条 第24条第1号の個別教会に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、次の者(以下「運営委員」という。)をもって組織し、個別教会の諸活動について審議し、議決する。

 (1) 牧師

 (2) 主事

 (3) 前2号以外の宣教長老

 (4) 運営委員会が指名した者

3 運営委員会に運営委員長1名を置き、前項第1号の運営委員をもって充てる。

4 運営委員会は、運営委員長が議長として進行し、運営委員の過半数をもって決する。

5 運営委員会においては、出席した運営委員のうちから議長の指名した者が、書記として、議事の要旨を記録した議事録を作成し、出席した運営委員が記名押印しなければならない。

(教会総会)

第29条 第24条第2号および第3号の個別教会に教会総会を置く。

2 教会総会は、個別教会に属する陪餐会員をもって組織し、個別教会に属する次の事項を審議し、議決する。

 (1) 予算および事業計画の承認

 (2) 決算および事業報告の承認

 (3) 牧師の招聘

 (4) 教会役員の選任

 (5) 前各号のほか、教会役員会が必要とした事項

3 教会総会は、定期教会総会および臨時教会総会の2種とする。定期教会総会は、毎年2回、2月と5月に開催し、臨時教会総会は、教会役員会が必要と認めたときに開催する。

4 教会総会は、牧師が議長となって進行し、出席した陪餐会員の過半数によって議決する。

5 教会総会においては、出席した陪餐会員のうちから牧師の指名する者が書記として、議事の要旨を記録した議事録を作成し、議長と共に記名押印する。


   第4章 牧師および主事

(牧師および主事)

第30条 個別教会に牧師を置き、第24条第1号の個別教会に主事を置く。

(牧師の資格)

第31条 牧師は当センターの教師でなければならない。

(牧師の招聘)

第32条 第24条第2号および第3号の個別教会の牧師の招聘は、当該個別教会の教会役員会で発議し、当該個別教会の教会総会において出席した陪餐会員の3分の2以上の多数をもって議決を経た後、大宣教会議の議決を得なければならない。

2 第24条第1号の個別教会の牧師は同条第3号の個別教会の牧師をもって当てる。

(牧師の任命)

第33条 牧師は、代表宣教長老が任命する。

2 新たに牧師として任命された者に対しては、大宣教会議の定める日時および場所において、牧師任職式を行う。

(主事の招聘)

第34条 主事の招聘は、運営委員会において運営委員の4分の3以上の多数をもって議決し、大宣教会議において宣教長老の3分の2以上の多数の議決を得なければならない。

(主事の任命)

第35条 主事は、代表宣教長老が任命する。

2 新たに主事として任命された者に対しては、大宣教会議の定める日時および場所において、主事任職式を行う。

(牧師または主事の解任)

第36条 牧師または主事が、次の各号の一に該当する場合には、教会役員または運営委員の上申に基づいてもしくは職権をもって、大宣教会議が事実を審査し、代表宣教長老がこれを解任することができる。

 (1) 牧師または主事としての職務を十全に果たさないとき

 (2) 個別教会の財産を不正に使用しまたは収得したとき

 (3) 神、主、聖書、キリスト教、当センター、代表宣教長老、宣教長老または個別教会の名誉を毀損する行為をしたとき

 (4) 牧師または主事として極めて不適切な行為をしたとき

 (5) 犯罪行為、違法行為、不正行為またはハラスメントを行いまたはそれに加担したとき

 (6) 前各号のほか、牧師または主事としてふさわしくない事実が明らかとなったとき


   第5章 教会員および教師

(教会員)

第37条 教会員とは、陪餐会員および未陪餐会員をいう。

(陪餐会員)

第38条 陪餐会員とは、信者のうち、主への信仰を確信し、信礎に従って信仰を明瞭にし、聖書に基づいて信仰生活を行うことを個別教会において公に告白し、基範の定めを承認し、個別教会の教会役員会の試問を受け、牧師から洗礼を受けた者をいう。

2 当センター以外の地上教会(以下「他教会」という。)で洗礼を受けた者であって、主への信仰を確信し、信礎に従って信仰を明瞭にし、聖書に基づいて信仰生活を行うことを個別教会において公に告白し、基範の定めを承認する者は、個別教会の教会役員会の試問を受けて、陪餐会員となることができる。

(未陪餐会員)

第39条 未陪餐会員とは、陪餐会員の子であって、陪餐会員の申し出により、その子を主への信仰に導き、信礎に従って信仰を明瞭にさせ、聖書に基づいて信仰生活を行わせるように育てることを個別教会において公に約束して、主に差し出され、幼児洗礼を受けた者をいう。

2 前条第2項の規定により、陪餐会員となった者(以下「転入会者」という。)に、他教会で幼児洗礼を受けた未成年の子がある場合には、その子を主への信仰に導き、信礎に従って信仰を明瞭にさせ、聖書に基づいて信仰生活を行わせるように育てることを個別教会において公に約束して、未陪餐会員とすることができる。

(堅信礼)

第40条 未陪餐会員は、主への信仰を確信し、信礎に従って信仰を明瞭にし、聖書に基づいて信仰生活を行うことを個別教会において公に告白し、基範の定めを承認し、個別教会の教会役員会の試問を受け、牧師から堅信礼を受けて、陪餐会員となることができる。

(教会員名簿)

第41条 教会員は、個別教会の教会員名簿に教籍として登録する。ただし、転入会者については、従前の所属教会から教籍削除の通知を受けるまでは、教会員名簿に登録してはならない。

2 教会員名簿は秘密とし、個別教会において永久に保存する。

3 教会員であって他の個別教会に移動した者(所属変更)については、個別教会の間において教籍を移動する。

4 教会員であって他教会に移動した者(転出会者)については、個別教会において教会員名簿から教籍を削除し、当該他教会にその旨を通知する。

(教会員の譴責)

第42条 教会員が次の各号の一に該当する場合には、教会役員会の決定に基づいて、牧師がこれを譴責する。

 (1) 神、主、聖書、キリスト教、当センター、代表宣教長老、宣教長老、個別教会、牧師または教会役員の名誉を毀損する行為をしたとき

 (2) 犯罪行為、違法行為、不正行為またはハラスメントを行いまたはそれに加担したとき

 (3) 教会員としてふさわしくない行為があったとき

2 教会員の譴責は次の8種とし、2以上のものを併せて行うことができる。

 (1) 悔い改めの勧試

 (2) 研修、修養または訓練への参加

 (3) 期間を定めたまたは期間を定めない教会役員または個別教会における役職の停止

 (4) 教会役員または個別教会における役職の解任

 (5) 期間を定めたまたは期間を定めない個別教会への出席の禁止

 (6) 期間を定めたまたは期間を定めない聖餐式への出席の禁止

 (7) 除名

 (8) 前各号のほか教会役員会が定めたこと

(修養生)

第43条 第24条第1号の個別教会において、信仰の教育および訓練を受ける者を修養生とする。

2 修養生となることを希望する者は、所定の様式による申込書に、所定の書類等を添付して申し込み、運営委員会の審査を受けなければならない。

(修養生の義務)

第44条 修養生は、当センターの理念を理解し、所定の教育および訓練を受け、聖書に親しみ、主日の礼拝および所定の祈祷会を守り、所定の学習を全うしなければならない。

(修養生の譴責)

第45条 修養生が次の各号の一に該当する場合には、運営委員会の決定に基づいて、牧師または主事がこれを譴責する。

 (1) 神、主、聖書、キリスト教、当センター、代表宣教長老、宣教長老、個別教会、牧師または主事の名誉を毀損する行為をしたとき

 (2) 犯罪行為、違法行為、不正行為またはハラスメントを行いまたはそれに加担したとき

 (3) 修養生の義務に背いたとき

 (4) 主事の指導に従わないとき

 (5) 修養生としてふさわしくない行為があったとき

2 修養生の譴責は次の4種とし、2以上のものを併せて行うことができる。

 (1) 悔い改めの勧試

 (2) 研修、修養または訓練への参加

 (3) 修養生の除名

 (4) 前各号のほか運営委員会が定めたこと

(教師の認証)

第46条 陪餐会員は、次の要件を満たして、教師となることができる。

 (1) 教師となることについて、神の召命を受けた旨の確信があること

 (2) 前号の召命に対応して、キリストに献身をしたこと

 (3) 前号の献身について、個別教会において公に証詞したこと

 (4) 大宣教会議の認める神学校(これに相当する大学、専門学校その他の教育施設またはこれらに準じる施設を含むものとする。以下同じ。)において、所定の神学教育および献身者訓練を受けたこと

 (5) 大宣教会議の指導に基づいて、一定の期間、個別教会または他の地上教会その他の機関において宣教、伝道、牧会、教育その他の訓練を受けたこと

 (6) 大宣教会議の行う教師試験に合格したこと

 (7) 代表宣教長老から教師の認証を受けたこと

(教師の認定)

第47条 当センター以外の地上教会に属する教師は、次の要件を満たして、当センターの教師となることができる。

 (1) 当センターの陪餐会員となること

 (2) 現在に至るまでの信仰生活および奉仕について、個別教会で公に証詞したこと

 (3) 前条第4号および第5号に相当する経歴があること

 (4) 大宣教会議の行う試問に合格したこと

 (5) 代表宣教長老から教師の認定を受けたこと

(教師認証式等)

第48条 新たに教師として認証されまたは認定された者については、予め定めた日時および場所において、教師認証式または教師認定式を行う。


   第6章 財 務

(会計の原則)

第49条 当センターの会計は、一般会計および特別会計とし、一般に認められた会計原則に従って記録する。

(財産の管理)

第50条 次の財産は、大宣教会議が管理する。

 (1) 不動産

 (2) 登記登録が必要な財産(不動産を除く。)

 (3) 時価100万円を超える財産(前2号の財産を除く。)

 (4) 基本財産として指定された預貯金

 (5) その他、大宣教会議が定めた財産

2 前項の財産以外の財産は、個別教会ごとに教会役員会または運営委員会が管理する。

(財産状況の監査)

第51条 代表宣教長老および宣教長老は、いつでも、財産の管理に関して必要な監査を行うことができる。

(個別教会の会計)

第52条 個別教会は、代表宣教長老の許可を受けて、個別教会に属する会計の全部または一部について、一般に認められた会計原則によることなく、簡易な会計処理とすることができる。

(予算)

第53条 個別教会の教会役員会および運営委員会は、毎年2月第一主日までに予算を作成し、第24条第2号および第3号の個別教会にあっては、同年2月末日までに教会総会の承認を得なければならない。

2 大宣教会議は、個別教会の予算を基礎として、同年3月末日までに、当センターの予算を作成しなければならない。

(決算)

第54条 個別教会の教会役員会および運営役員会は、毎年5月第二主日までに決算を作成し、同年5月末日までに、大宣教会議に提出しなければならない。この場合において、第24条第2号および第3号の個別教会にあっては、同年5月末日までに教会総会の承認を得なければならない。

2 大宣教会議は、個別教会の決算を基礎として、同年6月末日までに、当センターの決算を作成しなければならない。

(財産目録)

第55条 大宣教会議は、第50条第1項の財産について、毎年3月末日現在において財産目録を作成し、保管する。

2 大宣教会議は、毎年4月1日以降の財産の移動については、財産目録に付記する。

(献金の秘密)

第56条 大宣教会議、代表宣教長老、宣教長老、教会役員会、牧師、教会役員、運営委員会、主事および運営委員は、教会員の献金の秘密を厳守しなければならない。

(剰余金の処分)

第57条 年度末に生じた剰余金は翌年度の歳入に繰り入れる。ただし、剰余金の全部または一部を基本財産に編入することを妨げない。

(残余財産の処分)

第58条 当センターが解散した場合には、残余財産は、第4条の目的と類似の目的をもって、日本において活動するキリスト教団体に寄付するものとする。

(宗教法人)

第59条 当センターは、その目的を達成するための財務その他の業務を行うために宗教法人を設立する。

2 前項の宗教法人には、責任役員3名を置き、うち1名を代表役員とする。この場合において、代表役員は代表宣教長老をもって充て、代表役員以外の責任役員は宣教長老のうちから代表役員が選定する者をもって充てる。


   第7章 補 則

(基範の改正)

第60条 この基範の改正は、大宣教会議において、宣教長老の3分の2以上の多数の議決によって行う。

2 この基範の改正をしようとする場合には、大宣教会議は、事前に、個別教会の教会役員会、運営委員会および教会総会において、改正の趣旨および内容について説明し、賛否その他の意見を十分に聴取しておかなければならない。


   附 則

1 この基範は、2019年12月25日から施行する。

2 この基範の施行の日に、従前の規則は失効する。

3 宗教法人「東京福音センター」責任役員会は、この基範の施行後遅滞なく、この基範の趣旨を踏まえ、その規則の全部を変更し、東京都知事の認証を受けるものとする。

4 前項の場合においては、同項の認証を受けたときに現に責任役員および代表役員である者は当該認証にかかる認証書の交付を受けたときに退任するものとし、変更後の規則に基づく責任役員のうち代表役員が選定する者にあっては代表役員となるべき者があらかじめ選定しておくものとする。