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主イェスによる「罪の贖い」をどう解釈するのか、について

★ローマ人への手紙を講解する中で、私が持つようになった、主イェスによる「罪の贖い」についての解釈をこのコラムでも述べておきます。★主イェスの十字架刑による「罪の贖い」については、大きく「私の罪の結果である死」が、主イェスの死によって交換されたと理解します。この「いのちの交換」理解は間違っていないと思います。★しかし、細かく考えますと、一つの疑問が浮かんできます。「罪の贖い」とは、「罪の赦し」とも言い換えられ、私が犯した罪の結果を全て取り除いていただけることなのですが、短く語って「罪の結果の除去」がそのまま「私が、主なる神様が要求する基準で律法を守れた」ことになるのでしょうか?このあたりのことが曖昧なまま「主イェスは私の罪のために死んでくださった。」と信じてきたように思います。★聖書的に言えば「贖い」とは「奴隷」を解放するために支払らわれる「贖い金」によって完結します。類比的に言えば「罪の贖い」は「主なる神様」が「主イェス」という「贖い金」を支払って「私たち」を「罪の奴隷状態」から解放してくださったと言えます。しかし、この表現では「贖い」についての理解が不足していると考えるのです。★神学的に言えば「主イェス」という「贖い金」は「主なる神様」に対して支払われたものなのです。ですから「罪の奴隷状態」から解放された「私たち」が「主なる神様と共にいる」ためには「贖い金」の中に「罪の結果である死と交換されるいのち」だけでなく「インマヌエル」の根拠となる「義」が含まれていなければならないと考えるのです。★今回の講解から、私は、主イェスが契約に対して真実であったことにより得られた「律法による義」が「贖い金」の中に含まれていると解釈するのです。
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